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民間保険は必要??地方公務員の公的保険について解説! | テカテカぶろぐ

民間保険は必要??地方公務員の公的保険について解説!

皆さんは保険に加入されていますか?

生命保険やがん保険、傷害保険など、僕たちに何かあった場合に頼りになる制度です。

保険には国民全員が加入している「公的保険」と保険会社が販売している「民間保険」の大きく分けて2種類あります。

公的保険は給料から天引きされる形で保険料を支払っています。

民間保険は公的保険でカバー出来ていない部分を補完する目的で加入する任意保険です。

世の中にはたくさんの民間保険があり、どれに入ればいいかとても迷いますよね。。

民間保険を選ぶに当たり、まずは公的保険がどこまで保証してくれるのか勉強していきましょう!!

※地方公務員(特別区)の公的保険について記載します。

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窓口負担額はいくら?

基本的に3割が自己負担額です。

被扶養者の場合は、未就学児は2割・小学生〜69歳までは3割となります。

しかし、すべての医療費が対象になるわけではありません!

・健康診断、人間ドック
・予防注射、虫歯の予防処置
・美容整形手術(負傷した後の処置を除く)
・近視、遠視、斜視等の矯正
・肩こり、腰痛等で柔道整復師にかかるときの施術費
・松葉杖(貸与の場合)などなど

上記の項目は保険対象外ですので注意してください。

高額の医療費を支払う場合

高額療養費とは?

組合員または被扶養者が、病気や怪我のため医療機関等で療養を受けたとき、各診療月における窓口負担額が法令で定める自己負担限度額を超える場合、その額が「高額療養費」として支給されます。

自己負担限度額とは

医療機関ごと、ひと月ごとに保険が適用される医療費のことです。
2月以上にわたる同一医療機関の費用であっても月ごとに計算されます。

自己負担限度額の算定

・69歳以下の場合

所得による区分(月給)自己負担限度額(月額)
83万円以上252,600円+(医療費−842,000円)×0.01
〈140,100円〉
53万円以上83万円未満167,400円+(医療費−558,000円)×0.01
〈93,000円〉
28万円以上53万円未満80,100円+(医療費−267,000円)×0.01
〈44,400円〉
28万円以下57,600円
〈44,400円〉

〈 〉の金額は同一医療機関において自己負担限度額を超える窓口負担額の月が、過去1年以内に3回以上あったとき、4回目から適用される金額です。

・70歳以上74歳までの場合

所得による区分(月給)自己負担限度額(月額)
83万円以上252,600円+(医療費−842,000円)×0.01
〈140,100円〉
53万円以上83万円未満167,400円+(医療費−558,000円)×0.01
〈93,000円〉
28万円以上53万円未満80,100円+(医療費−267,000円)×0.01
〈44,400円〉
28万円以下18,000円
〈44,400円〉
年金受給額80万円以下8,000円

一部負担金払戻金

医療機関等の窓口へ支払った医療費のうち、高額療養費及び基礎控除額(25,000円)を引いた額こと。

一部負担金払戻金は高額療養費とともに、受診月の3ヶ月後に自分の口座に振り込まれます。

ただし、月給530,000円以上の場合は基礎控除額50,000円となります。

実際に例をもとに医療費の計算をしてみよう!

・ひと月の医療費が100万円の場合(月給300,000円)

◎自己負担限度額は

\begin{align}80,100円+(1,000,000円−267,000円)×0.01=87,430円ー①\end{align}

医療費1,000,000円ー②
都共済の負担額
②×0.7=700,000円
窓口負担額
②×0.3=300,000円ー③
高額療養費
③−①=212,570円ー④
自己負担限度額87,430円ー①
一部負担金払戻金
③−④−⑤=62,430円
基礎控除額
25,000円ー⑤

最終的に個人が支払う医療費は、基礎控除額の25,000円のみです。

・ひと月の医療費が20万円の場合(月給600,000円)

◎自己負担限度額は

\begin{align}167,400円+(200,000円−267,000円)×0.01=166,730円ー①\end{align}

医療費200,000円ー②
都共済の負担額
②×0.7=140,000円
窓口負担額
②×0.3=60,000円ー③
高額療養費
③−①=0円ー④
一部負担金払戻金
③−④−⑤=10,000円
基礎控除額
50,000円ー⑤

最終的に個人が支払う医療費は、基礎控除額の50,000円のみです。

入院時食事療養費

入院中に提供される食事を受けたとき、医療費の一部負担とは別に、法令等で定められた食事療養標準負担額(一般で460円/1食)を支払うことで、残りの差額は都共済が負担してくれます。

死亡した場合

埋葬費として10万円が支給されます。

まとめ

医療費については、公的保険のみでも個人負担25,000円(基礎控除額)のみの負担で、医療費が高額になった場合でも対応可能ということがわかりました。

しかし、死亡の際の保険金は手薄いため、この部分を民間保険でカバーする必要がありますね!

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